○関川村担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
平成30年2月23日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の減少と高齢化が進む中にあって、意欲ある多様な経営体の育成・確保を図り、本村の農業生産体制を充実させるために必要な農業用機械又は農業用施設の導入等を支援することを目的とし、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱等」という。)に基づいて実施する事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金の交付に関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び補助金の額)
第2条 補助金交付の対象となる事業内容、事業実施主体、採択基準、補助金の額等は要綱等に準ずるものとし、村長は補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金交付を受けようとする者は、関川村担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 第1項の交付申請書の提出期限は、村長が別に定める。
2 規則第5条第5号の規定による報告は、事業(補助金交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出することにより行うものとする。
(概算払請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、関川村担い手確保・経営強化支援事業補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により補助金交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により補助金交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を関川村担い手確保・経営強化支援事業補助金消費税仕入控除額報告書(様式第6号)により速やかに村長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(帳簿等の保管)
第9条 交付対象者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しないものにあっては、財産管理台帳(様式第7号)その他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 事業により取得した財産を、事業の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。