○関川村指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第115条の11第1項、第79条第1項及び第115条の20第1項に規定する申請は、別記様式第1号による指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者指定申請書により行うものとする。
2 村長は、前項の申請書が提出された場合において、法第78条の2第1項、第115条の11第1項、第79条第1項及び第115条の20第1項に規定する指定(以下「事業者の指定」という。)をする場合は別記様式第2号による事業者指定通知書により、事業者の指定をしない場合は別記様式第3号による事業者指定に関する通知書により申請者に通知するものとする。
3 事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の7の規定により地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者の指定の辞退は、別記様式第9号による指定辞退届出書により行うものとする。
(情報の提供)
第6条 村長は、事業者の指定、事業者の指定の更新又は変更の届出等の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業所及び施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の機関に対して提供することができる。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
(3) 指定、事業の開始、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 運営規程
(5) 介護保険事業所番号
(6) 事業所又は施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(8) その他村長が必要と認める事項
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定介護予防支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(関川村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の廃止)
2 関川村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則は、廃止する。
(関川村指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
3 関川村指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則は、廃止する。
附則(平成31年3月27日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略