○関川村個人情報保護条例施行規則

平成30年3月28日

規則第9号

関川村個人情報保護条例施行規則(平成17年関川村規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村個人情報保護条例(平成30年関川村条例第15号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の登録等)

第2条 条例第7条第1項の規定による個人情報取扱事務を開始しようとするときの登録は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定による一般の閲覧に供するために個人情報目録(様式第2号)を作成するものとする。

(利用及び提供の報告)

第3条 条例第10条第1項の規定による目的外に利用し、又は実施機関以外のものに提供しようとするときの登録は、個人情報目的外利用・外部提供登録簿(様式第3号)により行うものとする。

(開示請求書)

第4条 条例第16条第1項の規定による個人情報の開示は、開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

(本人であることを証明する書類等)

第5条 条例第16条第2項(条例第28条第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による本人であることを証明するために必要な書類は、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして村長が認めるものとする。

2 条例第16条第2項の規定による代理人であることを証明するために必要な書類は、当該代理人に係る前項に掲げる書類のいずれか及び次に掲げる書類とする。

(1) 未成年者の法定代理人にあっては、住民票記載事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類

(2) 成年被後見人等の法定代理人にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類

(3) 本人の委任による代理人にあっては、本人による委任状その他代理人であることを証明する書類

(開示請求に対する決定通知等)

第6条 条例第21条第2項の規定による決定通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示することを決定したとき 開示決定通知書(様式第5号)

(2) 一部開示することを決定したとき 部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 開示しないことを決定したとき 非開示決定通知書(様式第7号)

2 条例第21条第4項の規定による決定期間の延長通知は、開示決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第21条第5項の規定により期間内に全部を開示することが困難なときの通知は、開示決定期間特例適用通知書(様式第9号)により行うものとする。

(事案の移送)

第7条 条例第22条第1項又は条例第31条第1項の規定による請求に対して、所管が異なると判断し、他の実施機関に事案を移送した場合の通知は、移送決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(第三者に対する意見照会)

第8条 条例第23条第1項に規定にする通知は、開示に対する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第23条第2項に規定する第三者が提出する意見書は、開示に対する意見書(様式第12号)とする。

3 条例第23条第3項に規定にする書面は、開示決定についての通知書(様式第13号)とする。

(開示の実施及び方法)

第9条 条例第24条第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する決定の通知を受けた者は、実施機関が指定する期日及び場所において職員立会いの下、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、個人情報が記録された行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該開示に係る文書等を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(特例による開示を実施する個人情報)

第10条 条例第25条第1項の規定により、実施機関が口頭により開示請求ができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の範囲、開示手続を行う期間及び場所並びに開示の実施方法を告示するものとする。

(写し等の交付等)

第11条 条例第26条の規定により写しを交付するときの部数は、開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

2 前項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとし、当該写しの送付に要する費用の額は郵送料金相当額とする。

(訂正請求書)

第12条 条例第28条第1項の規定による訂正請求は、訂正請求書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第30条第2項の規定による決定通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訂正に全部又は一部応ずることを決定したとき 訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 訂正に応じないことを決定したとき 非訂正決定通知書(様式第16号)

(3) 期間内に決定ができないとき 訂正決定期間延長通知書(様式第17号)

3 条例第30条第5項の規定により期間内に訂正することが困難なときの通知は、訂正決定期間特例適用通知書(様式第18号)により行うものとする。

(利用停止請求の方法)

第13条 条例第34条第1項の規定による利用停止請求は、利用停止請求書(様式第19号)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定通知等)

第14条 条例第36条第2項の規定による決定通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用停止に全部又は一部応ずることを決定したとき 利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 利用停止に応じないことを決定したとき 非利用停止決定通知書(様式第21号)

(3) 期間内に決定ができないとき 利用停止決定期間延長通知書(様式第22号)

2 条例第36条第5項の規定により期間内に利用停止決定をすることが困難なときの通知は、利用停止決定期間特例適用通知書(様式第23号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第46条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について「広報せきかわ」又はその他の方法により行う。

(1) 請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) その他村長が必要と認める事項

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

関川村個人情報保護条例施行規則

平成30年3月28日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)