○光兎交流館管理運営規則

平成30年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、光兎交流館の設置及び管理に関する条例(平成30年関川村条例第13号。以下「条例」という。)第2条に規定する施設(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により交流館の使用許可を受けようとするものは、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の使用許可の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 6月を超えて継続して使用する者がその使用を中止しようとするときは、中止する予定期日の30日前までに使用中止承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の承認をするときは、当該使用者に対し、使用中止承認書(様式第4号)により、その旨通知するものとする。

5 期間満了日の30日前までに使用中止承認申請書を提出しないときは、期間満了後も引き続き使用するものとみなして使用期間を延長するものとする。

(使用許可の停止又は取消)

第3条 次の各号に該当する場合は、その許可を停止又は取消すことができる。

(1) 使用料及び使用者の負担義務の属する費用を納期内に納付しないとき。

(2) 使用者がその権利を他に譲渡し、又は転貸ししたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

(使用料の納入)

第4条 使用者は、条例で定める使用料を村長が指定する日までに納入しなければならない。

2 月の途中から使用又は使用中止するときの使用料は、使用日数に応じ日割り計算により算出した額とする。

(模様替え又は増改築の承認)

第5条 条例第10条により承認を受けようとする者は、交流館模様替え(増改等)承認申請書(様式第5号)により、当該模様替え又は増改築に係る設計図及び、配置図を添えて提出しなければならない。

2 村長は、前項の承認をするときは、当該使用者に対し、交流館模様替え(増改等)承認書(様式第6号)により、その旨通知するものとする。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第6条 使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を村長に届け出し、指示を受けなければならない。

(退去に係る検査)

第7条 6月を超えて継続して使用する者が、期間満了又は中止により退去するときは30日前までに村長に届け出て、村長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 使用者は、第10条の規定により村長の承認を得て交流館の模様替え又は増改築をし、又は交流館の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、自己の負担で現状に回復しなければならない。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、施設設備の使用による一切の責任を負うものとし、常に善良な管理と注意のもとで使用するものとする。

(修繕費の負担)

第9条 交流館の壁、基礎、土台、柱、はり、屋根及び給水施設、排水施設、電気施設等に係る修繕を除くほか、交流館の修繕に係る費用は使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは修繕に要する費用の一部を村が負担することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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光兎交流館管理運営規則

平成30年3月23日 規則第7号

(平成30年3月23日施行)