○村長専決処分事項の指定

平成29年3月21日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 本村が加入して組織する一部事務組合について、当該一部事務組合を組織する他の地方公共団体の名称変更及び廃置分合による数の増減に伴う当該一部事務組合規約の変更に関すること。

2 1件の金額が100万円以下の村が法律上その義務に属する損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解に関すること。

3 関川村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年関川村条例第20号)第2条の規定に基づく契約について、既定の契約金額の10%以内(500万円を超えるときは、500万円)の増額又は減額の契約を締結すること。

4 会計年度末における議決済みの村債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

5 会計年度末における議決済みの繰越明許費の補正をすること。

6 会計年度末における地方交付税等の一般財源、国県支出金等の特定財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。

7 災害及び突発的な事象により、応急に必要となる歳入歳出予算の補正をすること。

8 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。

9 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。

10 法令の改正又は廃止に伴い、村条例でそれらの法令又は法令中の条項等を引用している規定を整理する場合で、法令改正等により当然改正が必要となる部分のみの条例の改正又は廃止をすること。

11 村がその当事者である1件50万円未満の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

村長専決処分事項の指定

平成29年3月21日 議会告示第1号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年3月21日 議会告示第1号
令和3年6月17日 議会告示第1号