○関川村議会議員派遣取扱要領

平成29年3月21日

議会要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法第100条第13項及び関川村議会会議規則(以下、「会議規則」という。)第129条に規定する議会議員の派遣取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 派遣の対象者は、議員とする。ただし、次の場合は派遣の対象としない。

(1) 委員会に付託された議案及びその他の事件を審査・調査するため、必要に応じて委員を派遣する場合

(2) 議長が議会の代表として(議長の代理出席を含む。)、各種の外部会議等に出席する場合(議長のほか、その他の議員も同時に派遣する場合を除く。)

(派遣対象及び判断基準)

第3条 議員派遣の対象は、次に定めるとおりとする。

(1) 村の事務に関する調査、研修及び会議

(2) 議会の制度・運営に関する調査、研修及び会議

(3) 議会の決定事項(意見書、決議等)の実現のための活動

(4) 議会へ要請のあった行事への参加

(5) 他市町村又は他団体等との交流活動及び合同活動

2 議員派遣に係る判断基準については、関川村議会の議員派遣に係る判断基準(平成29年3月21日制定)による。

(派遣案件の議会等への提案)

第4条 議長は前条の規定に基づき議員を派遣しようとするときは、議会運営委員会に諮り、議員の派遣が必要と認めたときは、派遣の目的、場所、期間、人数、その他必要な事項を記載した派遣案件(様式第1号)を議会に提案するものとする。ただし、第6条に該当する場合は、この限りでない。

2 予め、議会運営委員会及び全員協議会で協議し合意している場合は、議長発議で議決を求めるものとする。

3 予め、議員派遣が計画されている場合は、一覧表にまとめて提案することができる。

4 議事日程には、「日程第○ 議員派遣の件」と記載し、審議の時期は、派遣が定例会議期間中のときは初日に、定例会議後のときは会議期間の最終日とする。

5 前3項により派遣先を複数としていて、いくつかに反対があるときは、一日程の中で一件ずつ採決するものとする。

(議員からの派遣申し出)

第5条 議員派遣は、議会がその開催通知等を受理したものを原則とするが、議員からの申し出に基づく派遣については、予め、議員は派遣申出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、審議中の議案の調査のためとし、限定的に考えるものとする。

3 前1項の申し出に所定の賛成者があれば、当該議案の日程の中で直ちに議題として採決を求めるものとする。この場合は、日程にする必要はない。

4 前項の場合の議事の次第は、県町村議会議長会発行の標準町村議会議事次第書の「59動議(日程追加を要しない場合)」による。

(緊急時の派遣決定及び議会等への報告)

第6条 議長は会議規則第129条第1項ただし書きの規定に基づき、緊急を要する場合として派遣を決定したときは、その派遣決定(様式第3号)を議会運営委員会及び議会に報告するものとする。

(派遣の結果報告)

第7条 議長は、派遣後、その結果について口頭又は文書により報告を求めることができる。

2 議長は、前項の報告について、次のいずれかの方法で議会に報告するものとする。

(1) 議会に報告書の写しを配布し、議長において受理した旨を「諸般の報告」の中で報告する。

(2) 前号の中で、派遣議員に報告を求める。

(3) 「議員派遣の報告の件」として日程に記載し、報告書の写しを配布のうえ派遣議員に報告を求める。

(4) 審議中の議案の調査のための派遣による結果報告は、当該議案が再び議題となったときに行わせる。

(調査・参加等の要請と費用弁償)

第8条 派遣を決定したときは、費用弁償を支給することができる。ただし、庁用車を使用した場合は、この限りでない。

2 派遣の決定により出張する議員に対し、議長は事務手続き上、出張命令書を作成することができる。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、取り扱いについて必要な事項は、議長が議会運営委員会の意見を聞いて定めるものとする。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

関川村議会議員派遣取扱要領

平成29年3月21日 議会要領第1号

(平成29年4月1日施行)