○関川村議会議長交際費の支出基準及び公表に関する規程
平成29年11月10日
議会規程第2号
(目的)
第1条 この基準は、関川村議会議長交際費(以下「議長交際費」という。)の執行を公平かつ公正に行うため、その支出について必要な事項を定めることを目的とする。
(議長交際費の支出)
第2条 議長交際費は、関川村議会の議長及び副議長又は議長を代理する議員(以下、「議長等」という。)が、関川村議会(以下「村議会」という。)を代表し、その活動を行う上で特に必要と認める場合に予算の範囲内で支出する。
(支出の範囲)
第3条 議長交際費の支出範囲は、別表のとおりとする。ただし、その相手方、趣旨、内容、金額が社会通念上妥当と認められる範囲において支出できるものとし、必要最小限に努めるものとする。
(特例事項)
第4条 前条の基準において、前例のないもの、金額に定めのないもの等が生じた場合は、その都度議会運営委員会に諮って決定する。ただし、議会運営委員会を開く暇がないときは、議長と議会事務局長が協議のうえ決定する。
2 この基準にかかる支出は、関川村議会議員互助会会則(平成29年10月26日制定)の規定とは別に支出するものとする。
(議長交際費の不支出)
第5条 前3条の規定に関わらず、政党その他政治団体、宗教団体等に係る経費については、議長交際費を支出しない。
(基準の見直し)
第6条 この基準は、社会経済情勢の変化に応じて適宜見直しを行い、議会運営委員会で確認するものとする。
(議長交際費の公表)
第7条 議長交際費の支出に係る情報は、公表する。
2 前項の公表は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 交際費の支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額及び支出内容
3 前項各号の内容に関川村個人情報保護条例(平成17年関川村条例第20号)第2条に規定する個人情報が含まれる場合は、これを除くものとする。
4 議長交際費の公表は、前年度の支出について、毎年5月末までに村のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、議長交際費の支出に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 支出の範囲 | 限度額等 | 備考 |
祝儀・会費 | 民間団体等が催す総会、懇談会、記念事業等 | 清酒2本又は会費相当 | 出席要請があり、議会を代表して出席する場合のみ支出できる。 |
地域の行事、村消防演習(春・秋)等 | |||
起工式、竣工式、完成披露式典等 | |||
弔慰 | 議員 | 花輪1基又は供物2万円相当 | 議員互助会から香典を支出。 |
常勤特別職(元職含む) | 香典50,000円 花輪1基又は供物2万円相当 弔電 | 村長50,000円 副村長(助役)30,000円 教育長20,000円 | |
前・元議員 | 香典20,000円 | 議長職経験者は、香典のほかに花輪1基又は供物2万円相当 | |
県知事、県議会正副議長 | 香典10,000円 弔電 | ||
地元関係の国会議員、県議会議員(現職) | 香典10,000円 花輪1基又は供物2万円相当 弔電 | ||
近隣市町村長及び近隣市町村議会正副議長 (村上市、胎内市、粟島浦村、山形県小国町) | 別途協議する。 | ||
接遇 | 来客用の飲物等 | 相当額 | 視察来村時等の茶菓子、講師等昼食代に限る。 懇親会費は支出しない。 |
贈答 | 委員会の行政視察等の手土産 | 3,000円程度 | |
協賛・賛助 | 各種団体等の活動趣旨賛同に要する経費又は、各種大会等の開催の協賛に要する経費 | 20,000円以内 | |
その他 | 上記に準じて議会運営上必要な交際に要する経費として、議長が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる金額 |
注 政党その他政治団体、宗教団体等に係る経費は支出しない。