○関川村子ども・若者支援協議会設置要綱

平成29年6月8日

要綱第13号

(設置目的)

第1条 すべての子どもたちを心身ともに健やかに育むため、また、社会生活を円滑に営む上で困難を有する0歳から30歳までの子ども・若者(以下「対象者」という。)を切れ目なく支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会及び子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第19条第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会として、関川村子ども・若者支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 対象者の支援に係る情報交換及び連絡調整

(2) 対象者の支援に必要な体制の整備に関する協議

(3) 対象者の支援に関する研修、広報活動及び啓発活動

(4) その他対象者の支援に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等の中から村長がこれを委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、教育長をもって充てる。

2 会長は副会長を指名することができる。

3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときは会長の職務を代理する。

(会議及び部会)

第5条 協議会は、会長が招集し議長となる。

2 協議会に専門的事項を分掌させるため次の各号に掲げる部会を置き、必要に応じて委員の招集又は関係者を加えることができる。

(1) 要保護児童対策部会

(2) 子ども・若者育成支援部会

3 部会に所掌事務を円滑に遂行するため次の各号に掲げる会議を開く。

(1) 実務者会議

(2) ケース会議

(3) その他、必要な会議

(調整機関)

第6条 児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関及び子ども・若者育成支援推進法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関として健康福祉課及び教育課を指定する。

(守秘義務)

第7条 児童福祉法第25条の5及び子ども・若者育成支援推進法第24条の規定により、委員及び事務局員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 関川村子育て支援ネットワーク協議会設置運営要綱(平成17年関川村要綱第20号)は、廃止する。

(平成31年3月29日要綱第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


区分

関係機関等名

委員

保健福祉機関

新発田児童相談所

新発田地域振興局健康福祉環境部

村上地域振興局健康福祉部

司法・厚生・警察

村上警察署

保護司

教育関係

関川小・中学校長

関川小・中学校養護教諭

地域関係

関川村社会福祉協議会

関川村民生委員・児童委員、主任児童委員

関川村母子保健推進員

人権擁護委員

その他

NPO等

その他協議会に必要と認められる者

事務局


関川村住民福祉課

関川村教育委員会教育課

関川村子ども・若者支援協議会設置要綱

平成29年6月8日 要綱第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年6月8日 要綱第13号
平成31年3月29日 要綱第25号