○関川村議会の会期等に関する条例

平成29年8月1日

条例第11号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、関川村議会の会期は、8月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)別表のように定める。

2 前項各月の最初の定例日又は最後の定例日が関川村の休日を定める条例(平成元年関川村条例第33号)第1条第1項に規定する村の休日に当たる場合は、その直近又はその後においてその日に最も近い平日を定例日とみなす。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

2 関川村議会定例会の招集回数を定める条例(昭和31年関川村条例第20号)は、廃止する。

3 村議会定例会招集期日指定(昭和55年関川村告示第77号)は、廃止する。

(平成29年12月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

定例日

3月会議

第2週の木曜日、金曜日、第3週の月曜日及び第4週の火曜日

ただし、第2週の木曜日が11日以降の日となるときは、第2週の火曜日、水曜日、木曜日及び第3週の金曜日

6月会議

第2週の木曜日、金曜日、第3週の月曜日及び木曜日

9月会議

第2週の木曜日、金曜日、第3週の月曜日及び第4週の火曜日

12月会議

第2週の木曜日、金曜日、第3週の月曜日及び木曜日

備考

月の始まりの日が属する週を第1週とする。

関川村議会の会期等に関する条例

平成29年8月1日 条例第11号

(令和元年5月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年8月1日 条例第11号
平成29年12月6日 条例第19号
令和元年5月10日 条例第1号