○関川村職員の時差勤務制度に関する規程

平成29年3月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務能率の向上を図るとともに、職員の健康の保持及び時間外勤務の抑制を図るために、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)第4条第1項の規定に基づき関川村職員の時差勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差勤務」とは、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、関川村職員服務規程(平成7年関川村訓令第1号)第5条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差勤務の区分)

第3条 時差勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 非常勤職員の時差勤務については、当該職員の勤務形態に応じ、前項の規定に準じて実施するものとする。

(時差勤務の命令)

第4条 所属長は、会議、説明会、講座、催事、その他の業務であらかじめ正規の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する所属職員に対し、必要と認めるときは、別表に定める勤務の区分による時差勤務を命ずることができる。

2 所属長は、前項に規定する時差勤務を命ずるときは、原則として当該勤務を要する日の1週間前までに時差勤務命令票(様式第1号)により、当該職員に明示しなければならない。

(時差勤務の区分以外の時差勤務の命令)

第5条 所属長は、業務の遂行上、別表に定める勤務の区分に割り振ることが適当でないと認めるときは、当該区分以外の勤務時間等に時差勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により命ずる時差勤務は、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(留意事項)

第6条 所属長は、時差勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、正規の勤務時間において行政サービスが低下することがないよう留意しなければならない。

(出勤簿)

第7条 所属長は、関川村服務規程第10条に規定する出勤簿(タイムカード含む)に時差勤務による勤務時間等の割振りを記入するものとする。

2 記入については、「時差」とし、併せて第3条又は第5条に規定する勤務に規定する勤務区分を記入するものとする。

(報告)

第8条 所属長は、毎月の時差勤務の状況を当該月の翌月の5日までに時差勤務報告書(様式第2号)により総務課長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前6時30分から午後3時15分まで

正午から1時間

B勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から1時間

C勤務

午前9時45分から午後6時30分まで

午後1時から1時間

D勤務

午前10時45分から午後7時30分まで

午後1時から1時間

E勤務

午前11時45分から午後8時30分まで

午後1時から1時間

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関川村職員の時差勤務制度に関する規程

平成29年3月30日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)