○関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱

平成29年5月17日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林野庁が所管する森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業において事業計画を採択された森林の保全に資する活動組織(以下「活動組織」という。)の健全かつ円滑な事業運営に資することを目的とした事業に要する経費に対し、予算の範囲内で関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日25林整森第60号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 交付金は、地域住民が森林所有者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理や山村地域の活性化に資する取組の促進を目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、活動の拠点が村内にある3人以上の者で構成する活動組織とする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第4条 交付の対象となる活動の経費は、実施要領別紙3の第1の(3)で定める活動のうち、実施要領別紙3の第4の(2)のイに定める経費とする。

2 交付金の額は、実施要領別紙3の第4の(2)のイの表中(1)の欄に定める国の交付単価の3分の1に相当する額以内とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付金交付の可否を決定し、関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金の交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 交付金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、事業計画に変更があるときは、事前に関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る変更届出書(様式第3号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 決定者は、対象となる事業が完了したときは速やかに関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金実績報告書(様式第4号)により事業を精算し、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 村長は、前条に規定する報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要があるときは現地調査等を行い、適正と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金の額の確定通知書(様式第5号)により決定者に通知しなければならない。

2 村長は、決定者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を越える交付金が交付されているときは、その越える部分の交付金の返還を決定者に命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

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関川村森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱

平成29年5月17日 要綱第12号

(平成29年5月17日施行)