○関川村老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成29年3月30日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第113号。以下「法」という。)第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者であってやむを得ない事由により同法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難なもの(以下「要措置者」という。)とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(3) その他村長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の内容)

第3条 村長は、要措置者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 要措置者の状況に応じた介護サービスを提供する。

(2) その他必要な便宜を提供する。

(措置の決定)

第4条 村長は、要措置者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該要措置者の実態を調査するものとする。

2 村長は、要措置者が介護保険に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、事項の規定による措置の決定後において又は当該措置の開始後において要介護認定を受けさせることができる。

3 村長は、第1項の規定による実態調査及び前項の要介護認定の結果並びに次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 要措置者の意思と尊厳

(2) 要措置者及び当該要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他要措置者及び当該要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事情

4 村長は、措置の実施を決定したときは、措置決定通知書(様式第1号)により要措置者に通知し、速やかに当該措置を開始しなければならない。

(事業の委託)

第5条 村長は措置を決定した場合には、措置委託契通知書(様式第2号)により法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は介護老人福祉施設の設置者(以下「事業者」という。)第3条の各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。

2 村長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により、当該事業者に措置を受諾させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 村長は、措置に要する費用(以下「費用」という。)を支弁する。ただし、措置を受ける要措置者が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を加算した額)を費用から控除して支弁するものとする。

2 措置を委託された事業者は、前項の規定に基づいて算出した費用を村長に請求するものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により村長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 村長は、前項の規定により費用の支弁をした場合は、要措置者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から費用について徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の徴収を免除するものとする。

(1) 費用を徴収することによって、生活保護法に規定する保護を要する状態になる者

(2) 災害その他特別な事情によって、生計が著しく悪化している者

(3) 費用を徴収することが著しく困難であると村長が認めた者

(措置の変更)

第9条 村長は、要措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 村長は、措置を変更したときは、様式第1号及び第2号により、要措置者及び事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 村長は、要措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その時点において、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、要措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他のやむを得ない事由の解消により、要措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったとき。

2 村長は、措置を解除したときは、当該措置の関係者及び事業者にその旨を連絡するものとする。

(成年後見制度の活用)

第11条 村長は、要措置者が介護保険に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判請求をするなどして要措置者が成年後見制度を活用できるように支援するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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関川村老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

平成29年3月30日 要綱第11号

(平成29年4月1日施行)