○関川村通所サービス事業実施要綱

平成29年3月22日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(第3条において「介護予防通所介護」という。)に相当する通所型サービス(以下「通所サービス」という。)について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令の例による。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次に掲げる者のいずれかであること。

 居宅要支援被保険者(介護予防通所介護を受けていない者に限る。)

 村内に住所を有する65歳以上の者であって、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「告示」という。)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者

(2) 第1号介護予防支援事業又は介護予防サービス計画において、通所サービスの提供が必要と認められる者

(事業の実施)

第4条 通所サービスは、通所サービスを行う者として法第115条の45の3第1項の指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定第1号通所事業者」という。)により実施する。

(指定の申請)

第5条 前条の指定を受けようとする者は、省令第140条の63の5第1項に規定する申請書(第8条において「申請書」という。)を事業開始予定日の1月前までに村長に提出しなければならない。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第1項の更新を受けようとする者は、現に受けている指定の有効期間満了日の1月前までに申請書を村長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第7条 指定第1号通所事業者は、次に掲げる事項に該当する場合は、10日以内に村長に届け出なければならない。

(1) 省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 休止した通所サービスの事業を再開するとき。

2 指定第1号通所事業者は、通所サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに村長に届け出なければならない。

(通所サービスの利用の手続き)

第8条 第3条の規定に該当する者(以下「対象者」という。)が通所サービスを利用しようとするとき(介護予防サービスと併せて利用するときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書に介護保険被保険者証を添付して、村長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 被保険者番号

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 介護予防支援事業者の名称、所在地及び指定事業者番号

(6) 居宅介護支援事業者の名称、所在地及び指定事業者番号(介護予防サービス計画の原案作成を居宅介護支援事業者が行った場合に限る。)

(7) 利用開始日

2 前項の届出は、対象者に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業又は介護予防サービス計画を行う地域包括支援センターの職員が行うことができる。

(第1号事業支給費の支給)

第9条 村長は、対象者が指定第1号通所事業者から通所サービスの提供を受けたときは、対象者に対し、第1号事業支給費を支給する。

2 第1号事業支給費の額は、次条の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、村長は、対象者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額、対象者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定める額の合計額及び対象者が第1号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合においては、前項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の90から100分の100までの範囲内の割合」とすることができる。

4 対象者であって、政令第29条の2第1項の規定により算定した合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が、政令第29条の2第2項に規定する額(以下この項において「基準額」という。)以上である者に係る第1号事業支給費については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」と、前項中「100分の90から」とあるのは、「100分の80から」とする。ただし、当該者が、介護予防訪問介護相当サービスを受けた日に政令第29条の2第3項各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る合計所得金額は、基準額を下回ったものとみなす。

5 対象者であって、政令第29条の2第4項の規定により算定した合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)が、同条第5項に規定する額(以下この項において「基準額」という。)以上である者に係る第1号事業支給費については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、第3項中「100分の90から」とあるのは「100分の70から」とする。ただし、当該当者が、介護予防通所介護相当サービスを受けた日に政令第29条の2第6項各号のいずれかに該当するときは、当該者に係る合計所得金額は、基準額を下回ったものとみなす。

6 対象者が指定第1号通所事業者からサービスの提供を受けたときは、村長は、当該対象者が指定第1号通所事業者に支払うべきサービスに要した費用について、第1号事業支給費として当該対象者に対し支給すべき額の限度において、当該対象者に代わり、当該指定第1号通所事業者に支払うものとする。

7 前項の規定による支払いがあったときは、対象者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。

8 第1号事業支給費の請求に対する審査及び支払に関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき新潟県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(第1号事業費用基準額)

第10条 通所サービスに係る費用の額は、次の各号に定めるものを除き、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の例により算定した費用の額とする。

(1) 要支援1又は第3条第1号イに該当する者(週に1回程度の通所サービスが必要とされた者) 1月につき16,720円

(2) 要支援2又は第3条第1号イに該当する者(週に2回程度の通所サービスが必要とされた者) 1月につき34,280円

(支給限度額)

第11条 第3条第1号イに該当する者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額とする。ただし、第1号介護予防支援事業により当該支給限度額を超えたサービスの提供が必要とされた者に係る第1号事業支給費の支給限度額については、要支援2と認定された者に係る介護サービス費等区分支給限度額とする。

(その他の事項)

第12条 この要綱に定めるもののほか、通所サービスの実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。ただし、第10条の改正部分は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

関川村通所サービス事業実施要綱

平成29年3月22日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)