○関川村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月22日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第3条 村長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業のうち次に掲げる事業
ア 第1号訪問事業
(ア) 関川村訪問サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。)
イ 第1号通所事業のうち次に掲げる事業
(ア) 関川村通所サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。)
(イ) 関川村通所サービスA(主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。)
(ウ) 関川村通所サービスC(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3か月から6か月の短期間で行われるものをいう。)
ウ 第1号介護予防支援事業のうち次に掲げる事業
(ア) 介護予防ケアマネジメント(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(第1号事業支給費の支給)
第4条 前条第1項第1号の第1号事業支給費の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に準じる。
2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第5条 村長は、総合事業について、通知により高額介護予防サービス費相当事業を行う。
2 高額介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、法第61条の規定による。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第6条 村長は、総合事業について、通知により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行う。
2 高額介護予防サービス費相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業に関して必要な事項は、法第61条の2の規定による。
(指定拒否)
第7条 指定事業者の指定については、事業所が第9条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより村のサービス事業の供給量を超過する場合その他の村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じる恐れがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(指定の有効期間)
第8条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間
(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 3年間
(指定事業者の指定基準)
第9条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める指定基準に従って、サービス事業を行わなければならない。
(1) 訪問サービス
旧介護予防サービス等の基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る規定の例による。ただし、旧介護予防サービス等の基準第37条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(2) 通所サービス
旧介護予防サービス等の基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る規定の例による。ただし、旧介護予防サービス等の基準第106条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(事業の委託)
第11条 村長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助)
第12条 村長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く)を行う者に対して補助することができる。
(総合事業の利用料)
第13条 村長は、総合事業を通知により実施するときは、村長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 1年間
3 事業対象者が基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の属する月の翌月1日より事業対象者の特定を無効とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。