○関川村地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成29年1月12日

要綱第2号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき関川村が策定した関川村地域福祉計画を推進するため、関川村地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 関川村地域福祉計画(以下この条において「計画」という。)の進捗状況の確認及び評価に関すること。

(2) 計画の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、おおむね10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 地域住民団体の代表者

(2) 地域福祉団体の代表者

(3) 地域福祉関係事業者の代表者

(4) 教育関係の代表者

(5) 学識経験者

(6) その他、村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、計画実施期間とし、再任を妨げない。ただし、その職を持って委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員会の会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要のあると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日要綱第22号)

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

関川村地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成29年1月12日 要綱第2号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年1月12日 要綱第2号
平成31年3月29日 要綱第22号