○関川村地域おこし協力隊住環境整備向上補助金交付要綱

平成29年1月5日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、関川村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の住環境の整備及び向上を目的に、協力隊用借上住宅(以下「対象物件」という。)に対するリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 関川村地域おこし協力隊 村長から委託された者をいう。

(2) 協力隊用借上住宅 村内に立地する住宅のうち、協力隊の居住に用いることを目的に、村と賃貸借契約を締結した又はする予定の物件をいう。

(3) リフォーム工事 住宅機能の維持及び向上のために行う改修、補修、修繕、一部増築、模様替え、設備改善等の工事をいう。

(4) 住環境整備工事 協力隊の受け入れにあたって行うリフォーム工事をいう。

(5) 住環境向上工事 前号以外のリフォーム工事をいう。

(6) 補助対象工事 リフォーム工事のうち別表第1に該当する工事をいう。

(7) 補助対象外工事 リフォーム工事のうち別表第2に該当する工事をいう。

(8) 補助対象基礎額 補助対象工事に要する額のうち、別表第3に該当する製品等の額を除いた額をいう。

(9) 村内施工業者 リフォーム工事を業として行う者で、村内に本社及び事業所を有する法人又は住所を有する個事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象となる者は、対象物件をリフォーム工事する者で、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 対象物件の所有者であること。

(2) 村税等村に対する債務を滞納していないこと。

(補助対象工事)

第4条 この補助金の交付対象となる工事は、村内施工業者に請け負わせる工事で、第7条に規定する交付決定後に着手するリフォーム工事とする。

2 この補助金の交付対象となる工事は、住環境整備工事については対象物件1軒につき1回限り、住環境向上工事については対象物件1軒につき同一年度間に1回以内とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第4に定める補助金区分に応じ、同表に定める額とする。

2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による交付申請書は、関川村地域おこし協力隊住環境整備向上補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付決定)

第7条 規則第6条の規定による交付の決定通知は、関川村地域おこし協力隊住環境整備向上補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(概算払請求)

第9条 交付対象者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、関川村地域おこし協力隊住環境整備向上補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(変更交付申請兼実績報告)

第10条 交付対象者は補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに関川村地域おこし協力隊住環境整備向上補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第4号)により事業を精算し、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(額の決定)

第11条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合は、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、変更交付決定並びに交付確定額を関川村地域おこし協力隊住環境整備向上補助金変更交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第12条 村長は、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 補助対象工事(第2条第6号関係)

(1) 屋根の葺き替え・塗装工事

(2) 外壁の張替・塗装・補修などの外装工事

(3) 床、天井、柱、梁、扉、階段等の内装工事

(4) 壁紙の張り替え工事

(5) 間取りの変更、防音・断熱化工事

(6) 浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事

(7) 建具、畳、窓枠、窓ガラス、サッシ、雨戸、網戸等の工事

(8) 下水道等工事(住宅外部分の排水設備の管路に関する工事を含む。)

(9) その他村長が認める工事

別表第2 補助対象外工事(第2条第7号関係)

(1) 土地の購入、整備工事

(2) 住宅に付随する土地における倉庫、車庫、作業所、土蔵等の修繕に関する工事

(3) 住宅建物の外構、ブロック塀、造園、門扉等に関する工事

(4) 合併処理浄化槽に関する工事

(5) 井戸に関する工事

(6) その他補助対象工事として認められない工事

別表第3 補助対象基礎額対象外製品等(第2条第8号関係)

(1) 家電製品

テレビ・エアコン・ファンヒータ・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機・電子レンジ・オーブン・レンジ・炊飯器・洗濯機

その他これらの製品に類するもの

(2) 厨房製品

調理台・ガスコンロ・IHクッキングヒーター・換気扇・食器棚

その他これらの製品に類するもの

ただし、工事が伴う場合は除く

(3) 衛生設備製品

風呂釜・給湯器・ボイラー

その他これらの製品に類するもの

ただし、工事が伴う場合は除く

(4) その他設備製品

エコキュート設備・太陽温水設備・太陽光発電設備・暖房器具・ストーブ・シャッター・カーテン

その他これらの製品に類するもの

(5) その他

村長が補助対象基礎額の対象外とする製品

別表第4 補助金の額(第5条関係)

区分

補助金の額

住環境整備工事

補助対象基礎額の100分の90を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。

住環境向上工事

補助対象基礎額の100分の50を乗じて得た額とし、30万円を上限とする。

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関川村地域おこし協力隊住環境整備向上補助金交付要綱

平成29年1月5日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)