○関川村宿泊助成事業補助金交付要綱
平成28年12月28日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村内の経済活性化を図るため、宿泊助成事業を行う村内の事業者(以下「補助事業者」という。)に対して補助金を交付することについて、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊割引券 宿泊する際に支払う金額の一定額を割り引く券をいう。
(2) 参加店舗 宿泊割引券により宿泊割引できる店舗をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「宿泊割引券発行事業」という。)は、宿泊割引券を発行する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宿泊割引券によって宿泊できる期間が3か月以内であること。
(2) 参加店舗が村内に存する事業者であること。
(3) 宿泊割引券の不正使用を防止するため必要な措置を講じていること。
2 宿泊割引券発行事業に係る補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 宿泊割引券の印刷に係る経費
(2) 宿泊割引券発行事業についての広報に係る経費
(3) その他、宿泊割引券発行事業の事務経費に必要だと村長が認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、余剰を返還しなければならない。
(補助金の経理)
第5条 補助事業者は、補助事業に係わる収入支出を他の経理と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。