○関川村予防接種費の償還払に関する要綱
平成28年11月30日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定で定める定期予防接種(以下「予防接種」という。)を事情により新潟県外で接種する場合に負担する接種費用の全部又は一部を償還払することで、適切な時期に予防接種を受け、疾病の発生とまん延防止を図ることを目的とする。
(予防接種対象者)
第2条 予防接種の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種を受けた日及び当該償還払の申請日において、関川村に住民登録を有する者で、次のいずれかの事情で県外での予防接種を希望する者とする。
(1) 母親が出産等で接種対象となる子どもを連れて、県外の他市町村に長期に渡り里帰りする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、村長がやむを得ない理由があると認める場合
(償還払対象者)
第3条 償還払を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、前条に規定する被接種者の保護者(親権を行う者、後見人又はその他現に被接種者を養育している者をいう。)とする。
(予防接種の種類)
第4条 償還払の対象となる予防接種の種類は、定期予防接種に掲げられているものとする。
(償還払の額)
第5条 償還払の額は、予防接種に実際に要した費用と、村と委託医療機関との間で締結している契約に基づく当該予防接種費用のうち、いずれか少ない方の額とする。
(償還払の申請)
第6条 申請者は、被接種者が県外で予防接種を受けた日から6月以内に申請するものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請を行うときは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 予防接種費償還払申請書(様式第1号)
(2) 接種した医療機関の領収書
(3) 予診票の写し
2 村長は、償還払の交付を決定したときは、当該申請に係る決定金額を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(償還払の返還)
第8条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により償還払の交付決定を受け、又は償還払の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した償還払の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。