○関川村議会事務局職員の人事評価実施規程
平成28年3月31日
議会規程第1号
(総則)
第1条 関川村議会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(被評価者の範囲)
第2条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、議会事務局の一般職の職員とする。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第3条 人事評価の一次評価者及び第二次評価者は、別表のとおりとする。
2 人事評価の確認は、村長に委任する。
(準用)
第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、関川村職員の人事評価実施規程(平成28年関川村規程第1号)の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
議会事務局長 | 議長 | 議長 |
議会事務局長を除く職員 | 議会事務局長 | 議長 |