○関川村議会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

議会規程第1号

(総則)

第1条 関川村議会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(被評価者の範囲)

第2条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、議会事務局の一般職の職員とする。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第3条 人事評価の一次評価者及び第二次評価者は、別表のとおりとする。

2 人事評価の確認は、村長に委任する。

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、関川村職員の人事評価実施規程(平成28年関川村規程第1号)の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

議会事務局長

議長

議長

議会事務局長を除く職員

議会事務局長

議長

関川村議会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 議会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年3月31日 議会規程第1号