○関川村教育委員会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月3日

教委規程第1号

(総則)

第1条 関川村教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(被評価者の範囲)

第2条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、教育委員会事務部局の一般職の職員とする。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第3条 人事評価の一次評価者、二次評価者は、別表のとおりとする。

(準用)

第4条 前2条に定めるもののほか職員の人事評価は、村長の事務部局の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年6月23日教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

本庁

課長級

教育長

教育長

総務課長

主幹級・副主幹級・主査級・主任級・主事級・主事補級・技能労務職

課長

教育長

総務課長

学校

技能労務職

課長(補助者:学校長)

教育長

総務課長

関川村教育委員会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月3日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月3日 教育委員会規程第1号
平成29年1月31日 教育委員会規程第1号
令和4年6月23日 教育委員会規程第2号