○関川村水稲共済品質方式加入助成事業補助金交付要領

平成28年6月10日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、関川村水稲共済品質方式加入助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることとする。

(交付基準)

第2条 助成事業の補助金は別表の基準により交付する。

(交付申請書)

第3条 規則第3条の規定による申請書及び添付書類の様式は、別記様式第1号に定める。

(申請書の提出期限)

第4条 規則第3条の規定による申請書の提出期限は別表で定める。

(実績報告)

第5条 規則第12条の規定による実績報告書及び添付書類の様式は、別記様式第2号に定める。ただし、申請者の共済掛金が、農業共済組合から村長へ納付完了の報告があった場合は、これを実績報告とみなすことができる。

(補助金の確定)

第6条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出があった時は、その内容を確認し、規則第13条の規定により申請者に通知する。

(雑則)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年8月1日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

水稲共済品質方式加入助成事業

事業名

水稲共済品質方式加入助成金

目的

水稲共済品質方式の加入促進

助成対象経費

水稲共済品質方式加入者の掛金

助成対象者

村内の農業者・法人・集落営農等

助成額

水稲共済品質方式掛金の農家負担額 1/2以内

申請書提出期限

新潟県農業共済組合の定めによる

実績報告書提出期限

新潟県農業共済組合の定めによる

様式 略

関川村水稲共済品質方式加入助成事業補助金交付要領

平成28年6月10日 要領第3号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年6月10日 要領第3号
平成30年8月1日 要領第3号