○関川村保育園通園費補助金交付要綱
平成28年3月1日
要綱第18号
関川村保育園通園費補助金交付要綱(平成18年関川村要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、村内の保育園に通園する児童の保護者に対し、通園に要する費用の負担を軽減することを目的とする。その交付に関しては関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する児童の保護者とする。
(1) 村内の保育園に通園しており、当該年度の3月1日現在児童が在籍している。又は、児童が年度の途中で退園しているが、3月1日現在、関川村に住民登録している。
(2) 当該年度の4月1日現在、児童の年齢が3歳に達している。
(3) 通園バスが運行されていない区域
(交付基準)
第3条 補助金額は、児童が居住している集落ごとに定めた別表のとおりとする。
2 補助金は、同一世帯から同一保育園に2人以上通園していた場合でも1人分しか交付しない。
3 年度の途中で入園、退園した児童の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 入園した日が月の15日以前の場合は、入園した月から補助対象とし、月割で補助金額を計算する。
(2) 入園した日が月の16日以後の場合は、入園した月の翌月からの補助対象とし、月割で補助金額を計算する。
(3) 退園した日が月の15日以前の場合は、退園した月の前月までを補助対象とし、月割で補助金額を計算する。
(4) 退園した日が月の16日以後の場合は、退園した月までを補助対象とし、月割で補助金額を計算する。
4 年度の途中で転居した児童の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 転居した日が月の15日以前の場合は、転居した月の前月までを転居前住民登録地、転居した月から転居後住民登録地での月割で補助金額を計算する。
(2) 転居した日が月の16日以後の場合は、転居した月までを転居前住民登録地、転居した月の翌月から転居後住民登録地での月割で補助金額を計算する。
5 この補助金は、その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 対象者は、保育園通園費補助金交付申請書(様式第1号)を毎年3月10日までに村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 村長は、原則として交付申請書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。ただし、提出書類等に不備があったときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月8日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
通園補助金一覧
区分 | 保育園までの距離 | 金額 | 対象地区 | |
下関保育園 | 大島保育園 | |||
居住地から最寄りの保育園へ通園する場合 | 3km以上5km未満 | 20,000円 | 松平、滝原 | 山本、鍬江沢、桂 |
5km以上9km未満 | 25,000円 | 幾地 | ||
入園調整によって、居住地から最寄りの保育園でない保育園に通園する場合 | 3km以上5km未満 | 20,000円 | 上土沢、下土沢、大島、山本、松ヶ丘、平内新、高田 | 勝蔵、南赤谷、内須川小見、小見前新田、上野山 |
5km以上9km未満 | 25,000円 | 鍬江沢、幾地、桂 | 滝原、松平 |