○関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月8日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造林団地と周辺森林を一体となって整備する団地(以下、「整備団地」という。)を設置し、低コスト生産体制の確立及び林業者への収益還元の向上を図ることを目的とした事業の実施に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び事業実施主体)

第2条 補助金の対象となる事業は、新潟県林業関係補助金交付要綱(昭和32年新潟県規則第7号。以下「県要綱」という。)第2の別表に掲げるもののうち、低コスト生産団地化推進事業に該当する事業で、県要綱の規定に基づき、村内の民有林内で整備団地を設置し、低コスト生産体制の確立を図るために必要な高性能林業機械の賃借、整備団地にアクセスするための道路の補修及び保護を行う事業とする。

2 事業の実施主体は、新潟県低コスト生産団地化推進事業実施要領(以下「県実施要領」という。)で定める事業体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、事業実施に要する経費として、県実施要領の規定により別表のとおりとする。

(補助額等)

第4条 補助金の額は、県実施要領の規定により別表のとおりとし、標準経費に対して補助を行うものとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて村長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金の交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、規則第5条第3項の規定により村長に承認を受けようとするときは、事前に関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に、第5条の規定に準じて作成した事業変更計画書(様式第2号)を添えて村長へ提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金変更交付の可否を決定し、関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金の変更交付決定通知書(様式第5号)により決定者に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 決定者は、事業が完了したときは速やかに関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)により事業を精算し、事業実績書(様式第7号)を添えて村長へ提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要があるときは現地調査等を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により決定者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

採択基準

事業種目

標準経費(補助額)

事業内容

事業実施主体

採択基準(実施基準)

高性能林業機械レンタル支援

1,575千円/地区

・県補助の額

標準経費の1/3以内

・村補助の額

標準経費の1/6以内

整備団地における利用間伐に使用する高性能林業機械等(※)のレンタル(賃借)料への補助

森林組合

林業事業体

新潟県林業関係補助金補助金交付要綱(昭和32年新潟県規則第7号)及び新潟県低コスト生産団地化推進事業実施要領の基準のとおりとする。

素材供給条件整備

400千円/地区

・県補助の額

標準経費の1/3以内

・村補助の額

標準経費の1/6以内

整備団地に接続する道路の補修費(路盤工等)及び保護費(敷鉄板の設置・撤去等)に係る経費への補助

同上

同上

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関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月8日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)