○関川村民有林低コスト生産団地化推進事業補助金交付要綱
平成28年3月8日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造林団地と周辺森林を一体となって整備する団地(以下、「整備団地」という。)を設置し、低コスト生産体制の確立及び林業者への収益還元の向上を図ることを目的とした事業の実施に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び事業実施主体)
第2条 補助金の対象となる事業は、新潟県林業関係補助金交付要綱(昭和32年新潟県規則第7号。以下「県要綱」という。)第2の別表に掲げるもののうち、低コスト生産団地化推進事業に該当する事業で、県要綱の規定に基づき、村内の民有林内で整備団地を設置し、低コスト生産体制の確立を図るために必要な高性能林業機械の賃借、整備団地にアクセスするための道路の補修及び保護を行う事業とする。
2 事業の実施主体は、新潟県低コスト生産団地化推進事業実施要領(以下「県実施要領」という。)で定める事業体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、事業実施に要する経費として、県実施要領の規定により別表のとおりとする。
(補助額等)
第4条 補助金の額は、県実施要領の規定により別表のとおりとし、標準経費に対して補助を行うものとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(その他)
第11条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
採択基準
事業種目 | 標準経費(補助額) | 事業内容 | 事業実施主体 | 採択基準(実施基準) |
高性能林業機械レンタル支援 | 1,575千円/地区 ・県補助の額 標準経費の1/3以内 ・村補助の額 標準経費の1/6以内 | 整備団地における利用間伐に使用する高性能林業機械等(※)のレンタル(賃借)料への補助 | 森林組合 林業事業体 | 新潟県林業関係補助金補助金交付要綱(昭和32年新潟県規則第7号)及び新潟県低コスト生産団地化推進事業実施要領の基準のとおりとする。 |
素材供給条件整備 | 400千円/地区 ・県補助の額 標準経費の1/3以内 ・村補助の額 標準経費の1/6以内 | 整備団地に接続する道路の補修費(路盤工等)及び保護費(敷鉄板の設置・撤去等)に係る経費への補助 | 同上 | 同上 |