○関川村森林作業道整備事業補助金交付要綱
平成28年3月2日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の適正な管理、健全な森林の造成及び林業の振興を図るため、民有林内における間伐等の実施をするために必要な森林作業道を整備することに対して予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象及び補助額等)
第2条 この補助金の交付対象及び補助額等は、別表の定めるところによる。
(補助金の対象経費)
第3条 この補助金の対象経費は、事業実施に要する経費として、別表の定めるところによる。
(1) 事業実施位置図
(2) 事業成績書(様式第4号)
(3) 事業費明細書(様式第5号)
(4) 完了写真
(5) 県補助事業に係る交付決定通知書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
補助金の交付対象となるもの | 補助金の交付対象経費及び額の基準 | 備考 | |
補助対象となる経費 | 補助額の基準 | ||
村内の民有林内で間伐等を実施するために必要な森林作業道の整備で新潟県林業関係補助金交付要綱(昭和32年新潟県規則第7号)、新潟県民有林造林事業実施要綱等及び新潟県森林整備加速化・林業再生事業実施要領の規定に基づき県補助事業として承認を受けたもの | 村内の民有林内における間伐等の実施をするために必要な森林作業道の整備で左記の規定に基づき実施する事業に要する経費 | 当該事業費を上限として実行経費の100分の20以内の金額とする。 | 補助金は、百円未満の端数は切り捨てとする。 |