○関川村民有林間伐等推進事業補助金交付要綱

平成28年3月2日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の適正な管理、健全な森林の造成及び林業の振興を図るための間伐等の森林施業や間伐等の素材生産コスト低減と林業の労働安全性の向上を目的とした高性能林業機械等の整備に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象及び補助額等)

第2条 この補助金の交付対象及び補助額等は、別表の定めるところによる。

(補助金の対象経費)

第3条 この補助金の対象経費は、事業実施に要する経費として、別表の定めるところによる。

(交付申請書)

第4条 規則第3条の規定による申請書は、関川村民有林間伐等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、関川村民有林間伐等推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業申請者に通知しなければならない。

(変更交付申請兼実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに関川村民有林間伐等推進事業補助金変更交付申請書兼実績報告書(様式第3号)により事業を精算し、次の各号に掲げる書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(1) 事業実施位置図

(2) 事業成績書(様式第4号)

(3) 事業費明細書(様式第5号)

(4) 完了写真

(5) 県補助事業に係る交付決定通知書の写し

(6) その他村長が必要と認める書類

(変更交付決定及び額の確定)

第7条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要があるときは現地調査等を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、変更交付決定額及び交付確定額を関川村民有林間伐等推進事業補助金変更交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の実施に必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

事業種目

補助金の交付対象となるもの

補助金の交付対象経費及び額の基準

備考

補助対象となる経費

補助額の基準

間伐等

村内の民有林内で実施する間伐等で、新潟県林業関係補助金交付要綱(昭和32年新潟県規則第7号)、新潟県民有林造林事業実施要綱等及び新潟県森林整備加速化・林業再生事業実施要領の規定に基づき県補助事業として承認を受けたもの

村内の民有林内で実施する間伐等で、左記の規定に基づき実施する事業に要する経費

当該事業費を上限として実行経費の100分の8以内の金額とする。

補助金は、百円未満の端数は切り捨てとする。

高性能林業機械等整備

間伐等素材生産コスト低減や林業労働安全性の向上を目的とした高性能林業機械等の整備で、新潟県林業関係補助金交付要綱、新潟県森林整備加速化・林業再生事業実施要領の規定に基づき県補助事業として承認を受けたもの

間伐等素材生産コスト低減や林業労働安全性の向上を目的とした高性能林業機械等の整備で、左記の規定に基づき実施する事業に要する経費

当該事業費の100分の5以内の金額とする。

同上

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

関川村民有林間伐等推進事業補助金交付要綱

平成28年3月2日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)