○関川村軽度生活支援サービス実施要綱

平成28年1月14日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、支援員を派遣し、簡易な日常生活上の支援サービスを行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は関川村とする。ただし、村長が事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者のうち、一時的な病気等により日常生活の援助が必要な者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定を受けている者を除く。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみ世帯に属する者

(3) その他村長が特に必要と認めた者

(事業の内容等)

第4条 この事業により提供するサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 調理、食材等の確保

(2) 家屋内の清掃、整理整頓

(3) 衣類の洗濯、簡単な補修

(4) その他簡易な日常生活上の援助

(利用回数)

第5条 支援員の派遣は、週に2回までとし、1回あたりの利用時間は60分未満とする。ただし、特別な理由があると認められるときは、1回あたりの利用時間は90分未満とする。

(利用期間)

第6条 前条に掲げるサービスを提供する期間は、事業の利用決定日の日から起算して3ヶ月以内とする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、調査を行い、その可否を軽度生活支援サービス利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するとともに、軽度生活支援サービス提供依頼書(様式第3号)により受託者にサービスの提供を依頼するものとする。

(変更の届出)

第9条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請事項に変更があった場合は、軽度生活支援サービス利用変更(中止)届出書(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(利用料等)

第10条 利用者は、委託料の1割の額を利用料として負担しなければならない。

2 前項に規定する利用料のほかに、原材料費等は全額利用者の負担とする。

3 利用者は、前2項に規定する利用料、原材料費等を受託者が定める期日までに、受託者に支払わなければならない。

(委託料)

第11条 この事業の委託料は、別表に掲げるとおりとする。

(利用中止の届出)

第12条 利用者は、事業の利用を中止しようとするときは、中止しようとする10日前までに、軽度生活支援サービス利用変更(中止)届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(利用の制限・中止の決定)

第13条 村長は、次の各号いずれかに該当するときはサービスの利用を制限・中止することができる。

(1) 前条による届け出があったとき。

(2) その他の事情によりサービスの提供が不適当と認めたとき。

(利用の記録等)

第14条 受託者は、サービス内容及び経理について記録を整備しなければならない。

(実績報告及び委託料の請求)

第15条 受託者は、毎月末締めで委託料の請求及び提供したサービスの内容・利用回数等の実績を、軽度生活支援サービス報告書(様式第5号)により、翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第16条 村長は、軽度生活支援サービス利用者台帳(様式第6号)を作成するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日要綱第33号)

この要綱は、令和3年8月26日から施行する。

別表(第11条関係)

実施時間(1回当たり)

委託料

30分以上60分未満

2,000円

60分以上90分未満

3,000円

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関川村軽度生活支援サービス実施要綱

平成28年1月14日 要綱第1号

(令和3年8月26日施行)