○関川村妊婦健康診査実施要綱
平成21年12月28日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦健康診査に係る費用(以下「妊婦健康診査費」という。)を助成することにより、母子の健康保持及び増進を図り、もって地域の母子保健衛生の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により妊婦健康診査費の助成を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 妊婦一般健康診査 村内に住所を有する妊産婦
(2) 妊婦精密健康診査 前号の妊婦一般健康診査で、妊娠高血圧症候群等の妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾患の疑いのある妊婦
(健康診査の種類及び回数)
第3条 この事業で助成する健康診査の種類並びにその内容及び回数は、別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第4条 村長は、妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に対し、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
(精密検査受診票)
第5条 村長は、妊婦精密健康診査の届出者に対し、必要と認めた時は妊婦精密健康診査受診票(以下「精密検査受診票」という。)を交付する。
(妊婦健康診査の委託)
第6条 妊婦健康診査は、村長が新潟県知事を代理人として委託契約を締結した医療機関において行う。
2 新潟県以外の医療機関等(以下「県外医療機関」という。)で、新潟県知事を代理人として委託契約を締結することができない場合は、当該医療機関等と個別に委託契約することができる。
3 前項の規定にかかわらず、里帰り出産その他の都合により、対象妊婦が委託医療機関で受診することが困難であると村長が認める場合には、県外の医療機関で健康診査を受診することができる。この場合において、村長は、妊婦健康検査に要した費用の一部として、妊婦健康診査新潟県標準単価に掲げる回数及び時期の区分ごとに定める額の合計額を限度とし、助成するものとする。
(費用の額)
第7条 妊婦健康診査を実施した医療機関が村に請求できる費用は、別に定める。
(結果の報告)
第8条 医療機関は、妊婦健康診査の結果を速やかに村長へ報告しなければならない。
(事後指導)
第9条 村長は、前条に基づいた報告を受けた場合は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて事後指導、訪問指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前の日において、従前の受診票の交付を受けている者で、出産前の者については、未使用の受診票を村長に提出することにより、第3条の範囲内において必要分交付する。
附則(平成22年12月8日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月6日から適用する。
附則(平成23年8月19日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月24日要綱第12号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月29日要綱第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
健康診査の種類 | 内容 | 回数 |
基本的な妊婦健康診査 | ① 健康状況の把握 ② 検査計測 ・子宮底長 ・腹囲 ・血圧 ・浮腫 ・尿化学検査(糖・蛋白) ・体重 ③ 保健指導 | 1回目 妊娠8週前後 2回目 妊娠12週前後 3回目 妊娠16週前後 4回目 妊娠20週前後 5回目 妊娠24週前後 6回目 妊娠26週前後 7回目 妊娠28週前後 8回目 妊娠30週前後 9回目 妊娠32週前後 10回目 妊娠34週前後 11回目 妊娠36週前後 12回目 妊娠37週前後 13回目 妊娠38週前後 14回目 妊娠39週前後 |
医学的検査項目 | ① 血糖検査 ② 血算検査 ③ 上記①②以外の血液検査 ・血液型 (ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体) ・B型肝炎抗原・抗体検査 ・C型肝炎抗体検査 ・HIV抗体検査 ・梅毒血清反応検査 ・風疹ウイルス抗体検査 ・HTLV―1抗体検査 ④ 子宮頸がん検診(細胞診) ⑤ 超音波検査 ⑥ B群溶血性レンサ球菌検査(GBS) ⑦ 性器クラミジア検査 | |
精密健康診査 | 内容 | 回数 |
上記の検査以外の検査 | 1回 |