○関川村後援名義使用承認事務取扱要項

平成27年11月9日

要項第1号

(目的)

第1条 この要項は、芸術文化、学術研究、社会福祉、スポーツ等の振興に寄与すると認められる事業(以下「事業」という。)を支援するため、後援名義の使用(本村が事業の趣旨に賛同している旨を表すために後援者として村の名称を表示することをいう。)を承認することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(承認基準)

第2条 後援名義の使用を承認する事業の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次のいずれかに掲げるものが行うものであること。

 国又は地方公共団体

 学校その他の教育機関

 公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)

 新聞社、放送機関、通信社その他の報道機関

 村内を活動拠点とし、又は村内に事業所を置き、芸術文化、学術研究、社会福祉、スポーツ等の振興等に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体

 からまでに掲げるもののほか、村長が適当と認めるもの

(2) 次のいずれかにも該当しないこと。

 村の施策に反するもの

 営利又は商業的な宣伝を目的とするもの

 政治的又は宗教的な性格を有するもの

 暴力団が関与しているもの

 公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの

 からまでに掲げるもののほか、村長が後援名義の使用をすることが適当でないと認めるもの

(3) 公益性が高く十分遂行できるものであると認められること。

(4) 広く村民を対象とし、かつ、原則として村内で開催されるものであること。

(5) 保健衛生、事故及び騒音の防止等のために必要な措置が講じられていること。

(6) 参加者から入場料、参加料、出品料、出店料等を徴収する場合にあっては、その額が適正であること。

(使用の申請)

第3条 後援名義の使用の承認を受けようとするものは、後援名義使用承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業を主催する団体等の定款、規約その他団体等の概要を明らかにする書類

(2) 役員及び事業関係者の住所、氏名及び役職名等を明らかにする書類

(3) 開催要項、企画書等事業の目的及び内容を明らかにする書類

(4) 事業の参加者等から入場料、参加料、出品料、出店料等を徴収する場合にあっては、その収支予算を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、原則として後援名義の使用を開始する日の30日前までに行わなければならない。

(使用の決定等)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、使用許可否を決定し、後援名義使用承認通知書(様式第2号)又は後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定による承認に条件を付すことができる。

(経費の負担等)

第5条 村長は、後援名義の使用の承認を行う場合において、当該事業に要する人的、物的及び金銭的な負担を負わないものとする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(承認の取消し)

第6条 村長は、第4条の規定により後援名義の使用の承認を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 第2条の承認基準を満たさなくなったとき。

(3) 承認の決定の際に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 村長は、前項の規定により承認を取り消したときは、後援名義使用承認取消通知書(様式第4号)により後援名義の使用の承認を受けたものに通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 後援名義の使用の承認を受けたものは、事業の内容を変更し、又は中止したときは、直ちに後援名義使用事業変更(中止)報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(事業報告)

第8条 後援名義の使用の承認を受けたものが、当該承認に係る事業を終了したときは、速やかに後援名義使用事業実施報告書(様式第6号)に実施内容が確認できる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(村の免責)

第9条 事業の実施によって生ずる損害については、村は、一切の責任を負わない。

この要項は、公布の日から施行する。

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関川村後援名義使用承認事務取扱要項

平成27年11月9日 要項第1号

(平成27年11月9日施行)