○関川村消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年12月10日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 村長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長及び自主防災会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、関川村消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)により村長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について村長に推薦することができる。
(1) 消防団員が3人以上、又は副部長以上の職にある従業員を雇用している事業所等であること。
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。
(3) 村と災害協定を締結している事業所等、又は災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力を行う事業所等であること。
(4) 前3号に掲げる事業所等のほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているとして、村長が特に優良と認める事業所等であること。
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 村長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 村長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他市町村にある場合は、協議の上、当該事業所等が所在する市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付された表示証を表示する。
2 表示証を表示する場合は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の建物等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、インターネット等
3 表示証の様式については、前条に掲げるもののほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを表示することができる。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、村長は、関川村消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する協力事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間等)
第9条 表示の有効期間は、当該認定を行った日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等は、第7条の規定による表示を行うことができない。
3 村長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を協力事業所に確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 村長は、協力事業所が事業を廃止、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、その他協力事業所としての表示が適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、村長は、当該取消しをした事業所等に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を村長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 村長は、協力事業所の名称、関川村消防団への協力内容、その他の協力事業所に関する事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 村長は、協力事業所の協力内容等が特に優良と認められるときは、当該事業所を表彰することができるものとする。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、総務課において所掌する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月10日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。