○関川村児童福祉法施行細則

平成27年12月3日

規則第17号

関川村児童福祉法施行規則(平成16年関川村規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 村長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)を受託者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス措置の変更等の通知)

第3条 村長は、障害福祉サービス措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス措置を委託したときは、障害福祉サービス措置委託変更(解除)通知書(様式第4号)を受託者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第21条の6の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、障害児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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関川村児童福祉法施行細則

平成27年12月3日 規則第17号

(平成27年12月3日施行)