○関川村職員の寒冷地手当の支給に関する規則

平成27年10月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(世帯主である職員)

第2条 条例第18条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。

2 条例第18条第2項の表の「扶養親族のある職員」とは、前項に規定する職員のうち、条例第7条第2項に規定する扶養親族を有する者をいう。

3 条例第18条第2項の表の「その他の世帯主である職員」とは、第1項に規定する職員のうち、扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者をいう。

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第3条 条例第18条第2項の表備考の「単身赴任手当を支給されるもの(村長が定めるものに限る。)」は、条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族等が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も近いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 条例第18条第2項の表備考の「これに準ずるものとして村長が定めるもの」は条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族等と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(支給額が0円となる職員)

第4条 条例第18条第3項第2号の村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給をうけていない職員

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(日割計算の額等)

第5条 条例第18条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を、同条第4項に掲げる場合に該当した月の現日数から関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第18条第4項第3号の規則で定める場合は、基準日(条例第18条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において私傷病休職職員(条例第21条第3項の規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)又は前条各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第18条第1項に規定する支給対象職員という。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、それぞれ前条各号に掲げる職員のいずれか又は私傷病休職職員に該当する支給対象職員となった場合とする。

(支給日等)

第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第5条第2項に規定する給料の支払日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第4条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月に、支給対象職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給与支払い義務者において支給する。

(確認)

第7条 村長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、支給対象職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 支給対象職員の住居の所在地

(2) 支給対象職員の扶養親族の住居の所在地が国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号の別表(以下「法別表」という。)に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(3) 支給対象職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 村長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、支給対象職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

関川村職員の寒冷地手当の支給に関する規則

平成27年10月6日 規則第16号

(平成27年10月6日施行)