○関川村議会における災害発生時の対応要領

平成27年3月11日

議会要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、関川村において万一の災害発生時に関川村議会が関川村災害対策本部と綿密に連携を図るとともに相互の情報交換を行い、迅速に住民の救援に努めることの指針として定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 議長は、関川村災害対策本部(以下「村対策本部」という。)が設置されたときは、これに協力するため、関川村議会災害対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。

(本部の組織)

第3条 本部の本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、議員を指揮監督する。

2 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 議員は本部長の命を受け本部の業務に従事する。

4 本部は、役場3階議会棟に設置する。

(本部の任務)

第4条 本部は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 村対策本部に対し、議会災害対策本部の設置を報告する。

(2) 議員の安否等の確認を行うと伴に、本部が設置されたことを連絡する。

(3) 村対策本部との情報交換及び諸要請を行う。

(4) 議員に協力要請し、被災地及び避難場所等の状況調査を行う。

(5) 災害情報を整理し、村対策本部に提供する。

(6) 必要に応じて、議員を本部へ招集する。

(7) 必要に応じて、村対策本部と協議し、国・県等への要望を行う。

(8) その他本部が必要と認める業務

(議員の対応)

第5条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡先等を本部に報告し、連絡体制を確立する。

(2) 本部からの指示に基づき、各地域における被災地及び避難場所等での情報収集を行い、本部へ報告する。

(3) 各地域における救援活動に協力する。

(4) 各地域において、被災者に対する相談及び助言等を行う。

(5) 本部からの招集に応じて、本部の業務に従事する。

(6) 初動等段階ごとの行動は、別表のとおりとする。

(議会事務局の対応)

第6条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、村対策本部の業務に従事し、情報の収集に努めるとともに、本部へ情報の提供を行う。

(2) 事務局職員は、本部の事務に従事する。

(活動時の留意事項)

第7条 活動時の留意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 服装は、防災服又は防災活動に支障のない安全な服装とし、ヘルメット等の必要な用具等をできる限り携行する。

(2) 災害等による緊急事態に遭遇した時は、適切な措置をとる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

議員の行動

初動

1 村が災害対策本部(以下「村対策本部」という。)を設置した時は、議長は村対策本部からその旨の連絡を受ける。

2 議長は副議長と協議し、関川村議会対策本部(以下「本部」という。)の設置を決定する。

3 本部を役場3階の議会棟に設置する。

4 議員及び村対策本部に対し、本部の設置を報告する。

初期

1 各議員は、自身の安否・居所・連絡先等を本部へ連絡する。

2 各議員は本部の指示に基づき、本部に集合又は現地における情報収集及び救援活動への協力を行う。

中期

1 村対策本部との情報交換及び諸要請の実施。

2 被災者に対する助言及び相談受付等。

後期

1 議員協議会を開催しての被災状況の掌握

2 村対策本部への協力

3 避難所等の視察

4 国・県等への要望活動

5 必要により、臨時会の開催要請

関川村議会における災害発生時の対応要領

平成27年3月11日 議会要領第1号

(平成27年4月1日施行)