○関川村受胎調節実地指導員の指定等に関する事務取扱要領

平成27年3月20日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、新潟県からの受胎調節実地指導員の指定等に関する事務の移譲に伴い、母体保護法(昭和23年法律第156号)、母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下「政令」という。)及び母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号。以下「省令」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる申請及び届出は、それぞれ当該右欄に定める様式により行うものとする。

申請及び届出の区分

様式

政令第1条第2項の規定による標識の交付の申請

様式第1号

省令第12条の規定による指定証の訂正の申請

様式第2号

省令第13条第1項の規定による住所の変更の届出

様式第3号

省令第14条第1項又は第2項の規定による指定証又は標識の再交付の申請

様式第4号

省令第15条第1項の規定による指定の取消しの申請

様式第5号

省令第15条第2項の規定による死亡等の届出

様式第6号

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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関川村受胎調節実地指導員の指定等に関する事務取扱要領

平成27年3月20日 要領第1号

(平成27年4月1日施行)