○関川村障害者総合支援法施行細則

平成27年3月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、支援法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害程度区分の認定の通知等)

第4条 支援法第21条第1項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 村長は、支援法第21条第1項の規定により認定した障害程度区分を変更したときは、その旨を障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により当該障害者に通知するものとする。

3 村長は、支援法第21条第1項の規定による障害程度区分の認定を受けた者が転出する場合は、当該認定を受けた者の申出に基づき、障害支援区分認定証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 村長は、第3条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、第3条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 村長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 村長は、支援法第25条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、支援法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により村長に届け出るものとする。

4 施行規則第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(地域相談支援給付費の給付申請等)

第15条 支援法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費の給付の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、地域相談支援給付費の給付の要否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 支援法第51条の7第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)によるものとする。

4 施行規則第34条の48に規定する申請内容の変更の申請書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

5 村長は、施行規則第34条の49の規定により給付決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

6 施行規則第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

(特例地域相談支援給付費の給付申請等)

第16条 施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の給付の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、特例地域相談支援給付費の給付の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第17条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第18条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、特定障害者特別給付費の支給を決定したときはその旨を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により、特定障害者特別給付費の不支給を決定したときはその旨を却下決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 施行規則第34条の3第4項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

4 施行規則第34条の5第1項の書面は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

5 施行規則第34条の6第2項の書面は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 施行規則第34条の4第1項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)とする。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定したときは、その旨を特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 村長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第22条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(様式第23号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 村長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証(様式第25号)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第28号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第26条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

(療養介護医療受給者証等)

第27条 村長は、支援法第70条に規定する療養介護医療を受ける者に療養介護医療受給者証(様式第31号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。

(補装具費の支給申請)

第28条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第29条 村長は、支援法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第33号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては補装具費却下決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費(購入・修理)支給券(様式第35号)を交付するものとする。

3 村長は、補装具費支給申請決定簿(様式第36号)を備え、補装具費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。

(様式の変更)

第30条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月24日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日細則第1号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

様式第1号 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

様式第2号 障害支援区分認定通知書

様式第3号 障害支援区分変更認定通知書

様式第4号 障害支援区分認定証明書

様式第5号 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

様式第6号 障害福祉サービス受給者証

様式第7号 介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書

様式第8号 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

様式第9号 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

様式第10号 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書

様式第11号 支給(給付)決定取消通知書

様式第12号 申請内容変更届出書

様式第13号 受給者証再交付申請書

様式第14号 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書

様式第15号 特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書

様式第16号 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

様式第17号 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書

様式第18号 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

様式第19号 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書

様式第20号 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書

様式第21号 高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書

様式第22号 却下決定通知書

様式第23号 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書

様式第24号 自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書

様式第25号 自立支援医療受給者証

様式第26号 自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書

様式第27号 自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書

様式第28号 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書

様式第29号 医療受給者証再交付申請書

様式第30号 支給認定取消通知書

様式第31号 療養介護医療受給者証

様式第32号 補装具費(購入・修理)支給申請書

様式第33号 補装具費支給決定通知書

様式第34号 補装具費却下決定通知書

様式第35号 補装具費(購入・修理)支給券

様式第36号 補装具費支給申請決定簿

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関川村障害者総合支援法施行細則

平成27年3月26日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成27年3月26日 規則第6号
平成27年12月18日 規則第20号
平成28年2月24日 規則第3号
平成31年3月29日 細則第1号