○関川村村民交流センターの設置及び管理に関する条例
平成27年3月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、村民のふれあい交流及び都市住民との交流並びに6次産業化の商品開発や製造を促進するために施設を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により設置する施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
関川村村民交流センター雲母里(以下「雲母里」という。) | 関川村大字上関1073番地1 |
(管理)
第3条 雲母里は、村長が管理する。ただし、公的団体に管理を委託することができる。
(使用許可)
第4条 雲母里を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 法令の規定に違反して使用するおそれがあると認められるとき。
(2) 雲母里及び付帯施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理者において公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し使用許可を取消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 使用許可後、前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第7条 雲母里の使用料は、別表により徴収する。
2 使用料については、光熱水費を含むものとする。
3 村長は、特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責によらない事由により雲母里を使用することができないときは、使用料を返還することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により雲母里の施設、設備若しくは器具等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 室名 | 1箇月 | 1日 | 半日 | 夜間 |
午前9時~午後5時 | 午前9時~正午 午後1時~5時 | 午後6時~午後10時 | ||
全館 | 72,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
大広間 | 36,000円 | 1,500円 | 750円 | 1,000円 |
加工室 | 36,000円 | 1,500円 | 750円 | 1,000円 |