○関川村議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年3月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 関川村総合計画のうち基本構想の策定、変更、又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更、又は廃止に関すること。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

関川村議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年3月20日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年3月20日 条例第22号