○関川村議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年3月20日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会において議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 関川村総合計画のうち基本構想の策定、変更、又は廃止に関すること。
(2) 定住自立圏形成協定の締結、変更、又は廃止に関すること。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月20日 条例第22号
(平成27年4月1日施行)