○関川村空き家等の適正管理に関する調整会議運営要綱
平成26年12月26日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、関川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年関川村規則第16号)第15条の規定に基づき、関川村空き家等の適正管理に関する調整会議(以下「調整会議」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、関川村空き家等の適正管理に関する条例(平成26年関川村条例第17号。以下「条例」という。)第9条、第10条又は第13条の行政処分を行うに当たって、実態調査、立入調査及びその他必要な調査、並びに所有者等の意見を踏まえ、その是非について協議し、結果を村長に報告する。
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副村長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、地域政策課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、総務課長、農林課長、建設課長、住民税務課長、健康福祉課長、教育課長をもって充てる。
(会議)
第4条 調整会議は、会長が招集する。
2 調整会議は、委員の定数の半分以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 調整会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、調整会議の会議に出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 会長、副会長及び委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、地域政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。