○関川村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年12月22日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、登録をした者又はその法定代理人に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に規定する住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書

(2) 住基法に規定する戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法に規定する戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者及び団体をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者又は団体

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者又は団体

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の登録対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(除かれた住民票(除かれた日から起算して5年を経過したものを除く。)又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本村の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申請等)

第4条 前条に規定する登録対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、関川村本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、村長に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人であることを証する書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他これらに類するもの(本人の写真が貼付されている有効期限内のものに限る。)をいう。)を提示しなければならない。

3 第1項の場合において、やむを得ない理由により前項に規定する書類を提示することができないときにあっては、申請者は、次に掲げるいずれかの方法により申請者が本人であることを明らかにしなければならない。

(1) 村長が適当と認める書類を提示する方法

(2) 当該申請者の住民基本台帳又は戸籍の記載事項について、村長の求めに応じて説明する方法その他村長が本人であることを確認するため適当と認める方法

4 第1項の規定による申請を代理人により行う場合は、代理人本人であることを証する書類の提示等(その内容については、前2項の規定を準用するものとする。)に加え、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その代理人の資格を証明する書類。ただし、本村に備付けの公簿等の記載により当該事実を確認することができるときは、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

5 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第1項の規定による申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により窓口で申請をすることができない場合

(2) 本村以外の市区町村に居住している場合

(登録等)

第5条 村長は、前条第1項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、別に定める関川村本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 登録者名簿への登録期間は、当該登録をした日から起算して5年間とする。

3 登録者名簿に登録された者は、登録期間の満了後も引き続き登録を希望する場合は、当該登録期間が満了する日前3箇月の間に、登録の継続の申請をすることができる。この場合において、申請の手続き等は前条の規定を準用する。

4 前項の申請をした場合における新たな登録期間の開始日は、従前の登録期間の満了日の翌日とする。

(登録内容の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録をした内容に変更が生じたとき又は登録の廃止をしようとするときは、関川村本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(本人通知)

第7条 村長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、関川村住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 戸籍法第10条の2第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。

(2) その他村長が認める特別な理由に基づく請求により交付したとき。

2 前項の通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の区分

(登録の廃止)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第2項に規定する登録期間が経過したとき。

(2) 第6条第1項に規定する廃止の届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。

(5) その他村長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年12月25日要綱第28号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱による改正後の第4条第2項、様式第1号及び様式第3号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日要綱第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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関川村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年12月22日 要綱第23号

(平成31年4月1日施行)