○関川村生活交通確保対策運行費補助金交付要綱
平成26年12月2日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交通手段を確保するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県生活交通確保対策補助金交付要綱(平成14年新潟県交政第121号。以下「県要綱」という。)及び関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、生活交通路線を運行する乗合バス事業者又は貸切バス事業者とする。
(補助対象運行系統)
第3条 補助対象運行系統は、村長が策定した生活交通確保計画に位置付けられた運行系統であって、村長が補助金を交付することを適当と認めた運行系統とする。
(補助対象経費の額)
第4条 補助対象経費の額は、次のとおりとする。
(1) 県要綱第13条に規定する運行系統(以下「県単補助系統」という。)については、当該運行系統の経常欠損額の実績とする。(1,000円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 前条に規定する補助対象運行系統のうち、県単補助系統を除いた運行系統については、当該運行系統の経常欠損額の実績とする。(1,000円未満の端数は切り捨てる。)
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請は、規則で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 県要綱第18条第1号から第7号までに掲げる書類
(2) 運行系統別補助対象経費等計算書(別記様式)
(3) その他村長が必要とする書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月2日から施行する。
附則(平成29年3月7日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。