○関川村住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程

平成14年8月5日

規程第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 セキュリティ組織(第2条~第7条)

第3章 システム運用エリアへの入退管理(第8条~第10条)

第4章 システム委託管理(第11条~第14条)

第5章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理(第15条~第20条)

第6章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理(第21条~第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムにおける情報セキュリティを維持するため、セキュリティ組織、アクセス管理及びその他の事項について定めることを目的とする。

第2章 セキュリティ組織

(組織・体制)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報セキュリティ管理に係る組織は、次のとおりとする。

(1) セキュリティ総括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) セキュリティ会議

(セキュリティ総括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副村長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民税務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策等について連絡調整を行う組織としてセキュリティ会議を設置する。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ総括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) その他セキュリティ総括責任者が必要と認めた者

3 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者が招集し、議長を務める。

4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研究の実施

5 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、関川村情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部局に対する指示等)

第7条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対し、又は教育委員会等に対し必要な措置を講ずるよう要請することができる。

第3章 システム運用エリアへの入退管理

(入退室管理を行う場所)

第8条 住民基本台帳ネットワークの運用が行われる端末の設置場所(住民税務課窓口)において、入退室管理を行うものとする。

2 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付けるものとする。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は住民税務課長をもって充てる。

2 入退室管理者は住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(指示)

第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 システム委託管理

(委託先の管理体制の調査)

第11条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第12条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第13条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第14条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第5章 住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第15条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第16条 住民基本台帳ネットワークシステムのアクセスを管理するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第17条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者のIDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第18条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第19条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第20条 アクセス管理責任者は、第15条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第6章 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理

(情報資産管理)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民税務課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第22条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第23条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民税務課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(委託)

第25条 保守委託業者へは、別表に記載する業務を委託するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成17年5月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成21年10月1日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年8月19日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(平成29年11月1日規程第4号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

業務関連

①日次バックアップの確認(毎日)

②業務イベントログの確認(毎日)

③本人確認情報更新エラー時の復旧対応(随時)

④業務イベントログの報告資料の提出(月1回)

⑤カードセキュリティ情報の移出作業(半年1回)

⑥業務アプリケーションバージョンアップの適用作業(随時)

⑦情報提供アプリケーションバージョンアップの適用作業(随時)

上記⑥、⑦の作業時のフルバックアップ作業(随時)

監視関連

①業務運用/抑止の監視

②ネットワーク運用/抑止の監視

③サーバ、通信機器等の機器異常検知の監視

運用関連

①バックアップ媒体の管理

②土日、祝日のCSサーバ稼動スケジュールの管理

関川村住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程

平成14年8月5日 規程第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成14年8月5日 規程第16号
平成17年5月10日 規程第3号
平成20年5月21日 規程第3号
平成21年10月1日 規程第16号
平成26年8月19日 規程第2号
平成29年11月1日 規程第4号
平成31年3月29日 規程第5号
令和4年3月28日 規程第2号