○関川村ふるさと大使設置要綱

平成26年8月1日

要綱第17号

(設置)

第1条 関川村(以下「村」という。)の魅力を全国に周知し、村のイメージアップ及び活性化を図るため関川村ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、村に愛着をもち、かつ、観光や交流の促進に積極的な者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、村長が委嘱する。

(1) 村に縁のある著名人

(2) 村の観光事業等で多くの人から親しまれている者

(3) 村の出身者

(4) 村内に居住、又は通勤する個人

(5) 村において事業を行う、個人又は法人その他の団体

(6) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第3条 大使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(活動内容)

第4条 大使は、各々の地域や職域において、村の魅力を周知するものとする。

2 大使は、前項の活動を通じて得た村の活性化及び観光行政に対する意見や情報等を、村に提供するものとする。

(解任)

第5条 村長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。

(1) 自己の都合に基づき辞任を申し出たとき。

(2) 第2条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(報酬等)

第6条 大使に対する報酬は原則支給しない。ただし、大使としての円滑な任務遂行のため、村長が必要と認めた場合は、予算の範囲内において費用弁償及び活動諸経費を支払うことができる。

2 村長は、大使が第4条に掲げる活動を行うことができるように、次に掲げるものを随時提供する等便宜を図るものとする。

(1) 委嘱に当たっての名刺

(2) 村が作成する広報、観光情報誌、ポスター、パンフレット、各種刊行物等

(3) その他村長が必要と認めたもの

(事務局)

第7条 大使に関する事務は、地域政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第36号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

関川村ふるさと大使設置要綱

平成26年8月1日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年8月1日 要綱第17号
平成31年3月29日 要綱第36号
令和4年3月28日 要綱第20号