○関川村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年4月30日

要綱第54号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく関川村地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、地域福祉の推進について広く村民の意見を反映させるため、関川村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、概ね20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 地域の代表者

(2) 医療関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 村内小・中学校長

(5) 学識経験者

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

関川村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成26年4月30日 要綱第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月30日 要綱第54号
平成31年3月29日 要綱第21号