○関川村地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年4月30日
要綱第54号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく関川村地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、地域福祉の推進について広く村民の意見を反映させるため、関川村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、概ね20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地域の代表者
(2) 医療関係者
(3) 福祉団体関係者
(4) 村内小・中学校長
(5) 学識経験者
(6) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。