○関川村犯罪のない安全で安心なむらづくり条例

平成23年9月15日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、関川村における犯罪のない安全で安心なむらづくり(以下「安全で安心なむらづくり」という。)について基本理念を定め、村の責務並びに村民、行政区等、事業者、土地建物等所有者(以下「村民等」という。)及び関係機関の役割を明らかにするとともに、それぞれが役割を果たしつつ相互に連携して、村民が安全で安心な生活を送ることができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全で安心なむらづくり 村並びに村民等及び関係機関が密接に連携して自主的な防犯活動を行うことにより、安全で安心して暮らすことができる関川村の環境を整備することをいう。

(2) 村民 村内に居住する者、村内で働く者、村内で学ぶ者又は村内で活動する者をいう。

(3) 行政区等 村内の集落を単位とする住民自治組織及びこれに類するものをいう。

(4) 事業者 村内で事業活動を営む者をいう。

(5) 土地所有者等 村内に土地、建物その他工作物を所有し、占有し又は管理する者をいう。

(6) 関係機関 村の区域を管轄する警察署、村内の公共施設を管理する公的機関、その他防犯協会等、村内で防犯活動を行う公共的な団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なむらづくりは、自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという防犯意識の下に、村及び村民等がそれぞれの役割について相互に理解を深めながら連携、協力して推進するものとする。

2 安全で安心なむらづくりは、基本的人権を尊重して行わなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、関係機関と連携し、安全で安心なむらづくりに関する総合的な施策を実施し、及び調整を行うものとする。

2 村は、安全で安心なむらづくりに関する施策を推進するため、村民等及び関係機関が相互に連携し、協力することができる体制の整備に努めるものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、基本理念に基づき、安全で安心なむらづくりについて理解を深め、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なむらづくりを推進するよう努めるものとする。

2 村民は、村が実施する安全で安心なむらづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(行政区等の役割)

第6条 行政区等は、基本理念に基づき、地域における安全で安心なむらづくりの必要性及び方策について理解を深めるとともに、地域の実情に応じた安全で安心なむらづくりを推進するための自主的な活動に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、安全で安心なむらづくりについて理解を深めるとともに、当該事業者が村内に所有し、又は管理する施設及び村内における事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、安全で安心なむらづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、村が実施する安全で安心なむらづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物等所有者の役割)

第8条 土地建物等所有者は、地域における犯罪、事故又は災害による被害を防止するため、その土地又は建物に係る安全な環境を確保し、適正な管理に努めなければならない。

(広報活動及び啓発活動)

第9条 村は、安全で安心なむらづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(推進計画の策定等)

第10条 村は、安全で安心なむらづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、安全で安心なむらづくりに関する推進計画を策定するものとする。

(自主的な活動の促進)

第11条 村は、村民等が行う安全で安心なむらづくりの推進に関する自主的な活動を促進するため、防犯に関する情報の提供、助言、財政的支援、その他必要な措置を講ずるものとする。

(人材の育成)

第12条 村は、地域における安全で安心なむらづくりを推進するため、人材の育成に努めるものとする。

(子ども、高齢者等の防犯対策)

第13条 村は、子どもや高齢者等の特に防犯上の配慮を要する者が、犯罪の被害を受けないようにするため、村民等が連携して地域ぐるみの支えあいが行われるように、村民等に対する必要な情報提供、助言その他の措置を講ずるものとする。

(施設及び建物における防犯対策)

第14条 道路、公園、駐車場その他の施設(以下「施設」という。)を設置し、又は管理する者は、施設における犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 村内において建物を建築する建築主及び建物を設計し、建築し、又は供給する事業者は、当該建物を犯罪の防止に配慮したものとするよう努めるものとする。

(犯罪被害者等に対する支援)

第15条 村は、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、国及び他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等を支援するための施策を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

関川村犯罪のない安全で安心なむらづくり条例

平成23年9月15日 条例第16号

(平成24年1月1日施行)