○関川村小規模工事契約希望者登録要領

平成21年12月18日

要領第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、関川村が発注する小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事」という。)について、村内事業者の受注機会の拡大を図るため、関川村小規模工事契約希望者登録制度(以下「小規模工事登録制度」という。)について必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 小規模工事の対象となる契約は、内容が簡易で、かつ履行の確保が容易であると認められるもので、1件の予定価格が50万円未満のものとする。

(登録要件)

第3条 小規模工事登録制度に登録できる者は、次に掲げる要件を満たす者とし、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は原則問わないものとする。

(1) 村内に主たる事業所(本社・本店)又は住所を置く法人及び個人

(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有する者

(3) 参加しようとする小規模な工事と同一種類の工事等を3年以上営んでいる者

(4) 村税に滞納がない者

(5) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(登録の方法)

第4条 小規模工事登録制度に登録を希望する者は、関川村小規模工事契約希望者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に希望する業種を記載し、次の添付書類を村長に提出するものとする。

(1) 申請時12ヶ月前の工事実績表(様式第2号)

(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(3) 村税の完納証明書

(4) 別に定める様式による前条第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

2 関川村建設工事資格審査の登録がされている者は、前項の申請を省略することができる。

3 登録の申請があったときは、書類審査を行い、関川村小規模工事契約希望者登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に必要事項を記載する。

4 登録することが適当でないと認めた場合は、理由を記載してその結果を申請者に通知する。

5 登録内容に変更が生じた場合は「変更届」(様式第3号)を、事業を中止又は廃止した場合は「中止・廃止届」(様式第4号)を提出するものとする。

6 登録の受付窓口は、総務課人事財政班で行う。

(登録の申請期間)

第5条 申請期間は、平成28年及びこれを初年とする2年目毎の年(以下「申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間に行うものとする。ただし、申請期間後においても随時申請を受付ける。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、登録者名簿に記載の日から次の申請年の3月末日までとする。

(登録者名簿からの抹消)

第7条 村長は、登録者名簿に記載されている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を抹消するものとする。

(1) 第3条の登録要件に該当しなくなった場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 契約に関し不正又は不誠実な行為等があった場合

(4) 第3条第5号アからまでのいずれかに該当するとき。

(登録者名簿の公開)

第8条 登録者名簿は、契約制度の公平及び透明性を図るうえからも一般の閲覧に供するものとする。

(契約保証金)

第9条 登録者名簿に記載された者との契約締結に際して、関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)第140条第4号の規定に基づき契約保証金の納付を免除することができる。

(前払金等)

第10条 小規模工事については、前払金及び部分払の対象外とする。

(その他の事項)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年3月30日要領第2号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日要領第3号)

この要領中、第1条の規定は平成26年12月15日から施行し、第2条の規定は平成28年4月1日から施行し、平成28年度の小規模な工事及び修繕の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の登録審査から適用する。

(平成31年3月29日要領第6号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要領第1号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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関川村小規模工事契約希望者登録要領

平成21年12月18日 要領第20号

(令和4年4月1日施行)