○関川村河川敷占用農地管理規程

平成23年8月10日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、河川敷の有効利用と農業の振興を図る目的で設置される関川村河川敷占用農地(以下「占用地」という。)の維持及び管理上必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 土地利用の高度化と農業による健康の増進を図るため、本村河川敷地の占用地に次の農園を設置する。

占用地の名称

位置

利用面積

備考

ふるさとふれあい農園

関川村大字湯沢地先

9,200m2

荒川河川敷

(規程の遵守)

第3条 占用地を利用しようとする者は、この規程を遵守しなければならない。

(管理)

第4条 占用地は、村長が管理する。

(利用の許可)

第5条 占用地を利用する者(以下「利用者」という。)は、村長に申請書(様式第1号)を提出してその許可(様式第2号)を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、占用地の管理上必要があると認めたときは、前項の利用許可に条件を付けることができる。

(利用者の資格)

第6条 占用地を利用できる者は、販売目的の農産物を生産しない個人であって、村長が適当と認めた者とする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に占用地を利用し、又は、その利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 村長は、占用地の利用が、次の各号に該当する場合は、第5条による利用許可を取り消し、又は利用を中止し、若しくは、利用を制限することができる。この場合においては、利用者に損害を生じることがあっても、村長は、その責めを負わない。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) その他村長が管理上必要があると認めたとき。

(占用地の造成改良の経費負担)

第9条 占用地の造成改良に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(使用料)

第10条 占用地の使用料は、原則として徴収しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、使用料を徴収することができる。

(違反利用による賠償責任)

第11条 村長は、この規程に違反し受けた占用地の損害及び管理施設の損傷等には損害賠償を請求することができる。

(補則)

第12条 この規程の施行に関し、他に必要な事項については、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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関川村河川敷占用農地管理規程

平成23年8月10日 規程第2号

(平成23年8月10日施行)