○関川村在宅高齢者寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱
平成26年3月26日
要綱第40号
関川村在宅高齢者寝具乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成18年制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、寝具乾燥消毒サービス(以下「事業」という。)を提供することにより、生活環境の改善を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本村に住所を有する非課税世帯で、次の各号のいずれかに該該当する者で、寝具の衛生管理が困難な者(病院又は社会福祉施設等に入所している者を除く。)とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし世帯の者
(2) 65歳以上のみの世帯の者
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) サービスの回数は、月1回以内とし、村と委託契約を締結した業者(以下「取扱業者」という。)に委託して行うものとする。
(2) 乾燥品目の内容は、敷布団2枚・掛布団2枚・毛布1枚・丹前1枚とする。
(申請及び決定)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者寝具乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(利用券の交付)
第5条 村長は、前条の規定により在宅高齢者寝具乾燥消毒サービス事業の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に在宅高齢者寝具乾燥消毒サービス事業利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
2 前項の利用券は、券面表示月のみ有効とする。
(対象期間)
第6条 この事業の対象期間は、第4条の規定により助成を決定した月の翌月から開始し、受給者が社会福祉施設等への入所及びその他の理由により寝具の乾燥を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用負担)
第7条 利用者負担額は、サービスの給付に係る経費の1割程度とする。
2 受給者は、取扱業者からサービスを受ける際に、前項の利用者負担額を直接取扱業者に支払うとともに、利用券を提出しなければならない。
(費用の請求及び支払)
第8条 取扱業者は、利用状況を1箇月ごとに取りまとめ、当該月の翌月10日までに利用券を添えて、村長あて請求するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 利用券を破損または汚損し、使用できなくなったとき。
(5) 利用券を紛失したとき。
(再調査)
第11条 村長は、当該受給者について毎年助成の要否を再調査し、助成の要件に該当すると認めるときは、助成を継続する。
(利用券の譲渡禁止)
第12条 受給者は、助成の権利を第三者に貸与又は譲渡してはならない。
(助成決定の取消)
第13条 村長は、受給者が虚偽又は不正な行為により利用の決定を受けたときは、利用の決定を取り消し、当該助成額の全額又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第14条 村長は、この事業の実施状況を記録する利用者台帳を整備するものとする。
2 取扱業者は、提供したサービス内容、利用枚数等を村長へ報告するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。