○通学用定期券購入補助金交付要綱

平成26年2月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 村は、村外に通学する生徒等の交通体系を確保し、子育て支援を推進するため、村内に住所を有する生徒等の保護者等に対し、予算の範囲内において通学用定期券購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、村内に住所を有する生徒等が別表に掲げる学校への通学手段として鉄道若しくは路線バスの通学定期券を、次の各号のいずれかで購入した保護者等とする。

(1) 鉄道 東日本旅客鉄道株式会社新潟支社管轄の駅

(2) バス 新潟交通観光バス株式会社下関営業所又は村上営業所

(交付基準)

第3条 この補助金の採択要件に関しては、別表に掲げるとおりとする。

2 この補助金は、その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付申請は、通学用定期券購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)によるものとし、村長に提出するものとする。

(交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、通学用定期券購入補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとし、当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に送付する。

(交付決定の取消し)

第6条 村長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) その他、村長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第7条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に補助金の返還を命じるものとする。

(補助金の交付)

第8条 村長は、原則として通学用定期券購入補助金交付申請書兼実績報告書の提出があった月の翌月末までに、補助金を交付するものとする。ただし、提出書類に不備等があったときは、この限りではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日に施行する。

(令和5年3月24日要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日に施行する。

別表(第3条・第4条関係)

対象の学校

(1) 中等教育学校

(2) 高等学校

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学、専門職短期大学、専修学校専門課程

対象経費

(1) 東日本旅客鉄道株式会社又は新潟交通観光バス株式会社が発行した通学定期券の購入に要した費用とする。

(2) 期間(1、3、6箇月定期券)は問わないものとする。

補助金額

通学 定期券購入額の30%とする。算出された補助金の額に百円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

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通学用定期券購入補助金交付要綱

平成26年2月28日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)