○関川村福祉タクシー購入費補助金交付要綱

平成26年1月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 村は、高齢者や障がい者をはじめ誰もが安全・安心で快適に利用できる交通環境の整備を図るため、タクシー事業者が行う福祉タクシー導入事業に対し、予算の範囲内において福祉タクシーの導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「福祉タクシー」とは、車椅子又はストレッチャーを使用したまま乗降できる構造を有する車両及び回転式シートを有する車両をいう。

(2) 「タクシー事業者」とは、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送業を経営する者であって、関川村内を営業区域としている者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、村内のタクシー事業者であって、福祉タクシーを導入しようとするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、タクシー事業者又はその役員が関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当するときは、補助金の交付対象者としない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか。)に定める地域公共交通バリア解消促進等事業のうち、バリアフリー化設備等整備事業における補助対象経費とし、車両の導入に当たっては中古車両の購入費用も対象とする。

2 補助金の額は補助対象経費の15%以内とする。なお、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村福祉タクシー購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 地域公共交通バリア解消促進等事業(バリアフリー化設備等整備事業)交付申請書の写し(同事業を申請する場合のみ)

(2) 車両の見積書と仕様書(カタログ等)の写し

(3) 村税の完納証明書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるものについては関川村福祉タクシー購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更承認申請と承認)

第7条 補助事業者が、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、関川村福祉タクシー購入費補助事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前条の申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めたときは、関川村福祉タクシー購入費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、関川村福祉タクシー購入費補助事業実績報告書(様式第5号)により、次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 購入した福祉タクシーの自動車検査証の写し及び車両の写真

(2) 車両経費を証明する書類(契約書、領収書等の写しなど)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、補助金の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを確認し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、関川村福祉タクシー購入費補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、関川村福祉タクシー購入費補助金請求書(様式第7号)を速やかに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求があった後、補助金の交付を行うものとする。

(決定の取消し)

第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) 補助事業の中止又は取下げの申し出があった場合

(4) その他この要綱に違反したと認められる場合

2 前項により、補助金の交付決定を取り消した場合は、関川村福祉タクシー購入費補助金交付取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(財産管理と処分の制限)

第13条 補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、村長が別に定める期間)内において、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は抹消登録してはならない。

3 補助事業者は、前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、処分承認申請書(様式第9号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、村長の承認を受けて前項の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付しなければならない。

(帳簿の保管)

第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月6日から施行する。

(平成27年9月29日要綱第23号)

この要綱は、平成27年9月30日から施行する。

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関川村福祉タクシー購入費補助金交付要綱

平成26年1月6日 要綱第1号

(平成27年9月30日施行)