○関川村手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年11月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、聴覚障害者等との交流活動の促進、村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとし、平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本として実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、村内に住所を有する18歳以上の者とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(受講の申込み)

第5条 前条に規定する者が受講を希望するときは、関川村手話奉仕員養成講座受講申込書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(奉仕員の登録)

第6条 村長は、養成講習を修了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行う。

2 村長は、登録した奉仕員に対しては、これを証する登録証を交付するものとする。

(実績の報告)

第7条 受託法人等は、村長の指定する日までに、事業の実施等について報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

画像

関川村手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年11月1日 要綱第24号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年11月1日 要綱第24号