○関川村有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保補助事業実施要領
平成25年7月31日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、関川村有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保補助事業(以下「補助事業」という。)の実施について、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)及び関川村鳥獣害防止対策補助事業補助金交付要綱(平成23年関川村要綱第4―1号。以下「要綱」という。)に定めのあるもののほか必要な事項を定めることとする。
(補助事業の実施)
第2条 支援対象経費及び支援対象者の採択基準並びに支援対象経費の負担割合は、以下のとおりとする。
3 支援対象者の採択基準は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 事業期間内に新規に第1種猟銃免許、猟銃の所持許可証の交付を受けた者で、かつ、関川村の有害鳥獣捕獲に協力することを承諾した者
(2) 事業期間内に新規にライフル銃の所持許可証の交付を受けた者であり、かつ、関川村の有害鳥獣捕獲に協力することを承諾した者
4 支援対象経費は53,000円を上限とし、次の経費のうち実際に支払った経費とする。
(1) 狩猟免許
健康診断料
(2) 猟銃の所持許可
射撃教習受講料
健康診断料(精神保健指定医)
(3) 保険料
ハンター保険料
(予約書の提出)
第3条 補助事業を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、第1種猟銃免許等取得支援申請予約書(様式第1号。以下「支援申請予約書」という。)を4月末日までに村長に提出するものとする。
(補助金交付の内示)
第4条 村長は、申請者から提出された支援申請予約書の審査を経た上で、補助の可否を決定するものとし、要綱第6条に基づき補助金交付の内示を通知するものとする。
(補助金の額の確定)
第6条 村長は、申請者から提出された前条の取得支援申請書の審査を経た上で、補助金の額を確定し、要綱第8条に基づき補助金交付の確定を通知するものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
様式 略